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技能実習等から「特定技能1号」への在留資格変更について

技能実習生から特定技能1号への切替『メリット』

技能評価試験・日本語試験は受験不要技能実習2号を良好に終了した外国人が「特定技能1号」に移行を希望する場合は、技能評価試験と日本語試験の受験が免除されます。ただし、同じ職種への移行に限ります。

初期費用の負担が抑えられる例えばベトナムの場合、実習生が日本にいる間に「特定技能」へ切り替えれば、送り出し費用がかからず、費用負担を抑えられます。

在留資格切替え手続きに時間を要する場合は、「特定活動(4ヶ月・就労可)」への在留資格変更が可能

技能実習2号・3号と特定活動(外国人建設就労者受入事業)は移行準備が整っていない場合は特定活動に申請して働きながら準備ができます。

在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、在留資格切り替え手続きに時間を要する場合は、就労を予定している受入れ機関で働きながら準備を行うことができるよう「特定活動」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
※この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

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