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特定技能外国人になるには

外国人が特定技能外国人になるルートは以下の2つがあります。

ルート1(技能実習等未経験者)とルート2(技能実習等経験者)がそれぞれ特定技能1号になるルートの説明

   ※1 「技能実習2号を良好に修了」とは、技能実習を2年10ヶ月以上修了し、次のいずれかを満たすことが必要です。
[1] 技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること。[2] 技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していないものの、実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した実習実施者が作成した評価調書により技能実習2号を「良好に修了」したと認められること。

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