職業紹介事業
- ■建築設計/デザイン/積算/測量
- ■技術・部材開発/解析/調査
- ■設計監理/施工監理/コンストラクションマネジメント
- ■施工管理(工程・品質・原価・安全管理)
- ■設備保全/保守/設備メンテナンス
- ■プラントエンジニア(土木/電気/化学/機械)
- ■デジタルエンジニア
(CADオペレーター・プログラマー) - ■プラントエンジニア
(土木/電気/化学/機械)
特定技能人材 受入事業
(建設職種)
認定申請
JAC加入
プラントエンジニアリング事業
WMエンジニアリング
- 受託設計業務
- 機械製作業務
- 技術派遣業務
特定技能人材を受け入れることができる業務
土木区分
- 技能検定3級(型枠施工)
- 技能検定3級(鉄筋施工)
- 技能検定3級(とび)
- 技能検定3級(造園)
- 技能検定3級(塗装)
ライフライン・設備区分
- 技能検定3級(配管)
- 技能検定3級(建築板金)
- 技能検定3級(冷凍空気調和機器施工)
土木区分
- 技能検定3級(型枠施工)
- 技能検定3級(鉄筋施工)
- 技能検定3級(とび)
- 技能検定3級(造園)
- 技能検定3級(塗装)
建築区分
- 技能検定3級(型枠施工)
- 技能検定3級(左官)
- 技能検定3級(かわらぶき)
- 技能検定3級(鉄筋施工)
- 技能検定3級(内装仕上げ施工)
- 技能検定3級(とび)
- 技能検定3級(建築大工)
- 技能検定3級(建築板金)
- 技能検定3級(塗装)
- 技能検定3級(ブロック建築)
- 技能検定3級(広告美術仕上げ)
ライフライン・設備区分
- 技能検定3級(配管)
- 技能検定3級(建築板金)
- 技能検定3級(冷凍空気調和機器施工)
詳細は国土交通省の運用ガイドラインを参照ください。
1号特定技能外国人の受入人数の制限
1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計が、1号特定技能外国人を受け入れる建設企業(以下この章 において「受入企業」という。)の常勤職員の総数を超えてはいけません。言い換えると、1号特定技能外国人の総数 と外国人建設就労者の総数の合計が、受入企業の常勤職員の総数までは受け入れることが可能です。
建設技能者は、様々な現場に出向いて働くことが想定されることから、支援を要する1号特定技能外国人を監督者が適切に指導し、育成するためには、一定の常勤職員が必要であるため、1号特定技能外国人の受入人数の制限が設けられ ています。
ここでいう「常勤職員」には、1号特定技能外国人、外国人建設就労者、技能実習生は含みません。
1号特定技能外国人の受入人数の制限
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技能実習等から「特定技能1号」への在留資格変更について
技能実習生から特定技能1号への切替『メリット』 技能評価試験・日本語試験は受験不要技能実習2号を良好に終了した外国人が「特定技能1号」に移行を希望する場合は、技能評価試験と日本語試験の受験が免除されます。ただし、同じ職種への移行に限ります。 ... -
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特定技能外国人になるには
外国人が特定技能外国人になるルートは以下の2つがあります。 ※1 「技能実習2号を良好に修了」とは、技能実習を2年10ヶ月以上修了し、次のいずれかを満たすことが必要です。[1] 技能検定3級または技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格し... -
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建設分野の特定技能外国人制度とは
建設業は、他産業と比べて技能実習生の失踪が多く、失踪した実習生が不法就労の状態でまた別の建設現場で働いている現状があります。また、ライバル会社が安価な労働力として外国人を雇うことになれば、建設業者間の公正な競争環境をゆがめるのではないか...
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